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みなさん、お元気ですか?
経営者としての、施設長としての、管理者としての、本日1日のあなたの仕事の「意図」はどのようなものでしょうか?
ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。
令和5年10月23日(月)に開催された厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会で、小規模多機能型居宅介護について議論が行われました。
注目すべきは、認知症高齢者への対応です。
論点①
◼ 平成21年度介護報酬改定において、小規模多機能型居宅介護の利用者ニーズに対応するため、認知症高齢者等への対応に対する評価として、認知症加算を創設したところ。
◼ 認知症加算の算定率(※)は事業所ベースで、(Ⅰ)92.3%(39.5%:利用者ベース)、(Ⅱ)70.5%(9.3%:利用者ベース)と 多くの事業所が算定を行っている。 ※ 介護給付費等実態統計(令和4年4月審査分)(利用者ベースについては、老健局認知症施策・地域介護推進課にて算出)
◼ また、小規模多機能型居宅介護は、中重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、24時間365 日の在宅生活を支援するサービスとして、その機能・役割を果たしてきたところであり、近年サービス利用者のうち認知症高齢者の割合は増加傾向にある。
◼ 他方、認知症の重度化や家族介護の負担増加により、サービス利用を終了する利用者も一定数いる状況。
◼ こうした状況を踏まえ、小規模多機能型居宅介護における認知症対応力を更に強化していくために、どのような対応が考えられるか。
◼ 小規模多機能型居宅介護の利用者における認知症高齢者の割合が増加傾向にある中で、認知症が重度化した際には、施設・居住系 サービスへ移行している状況であることを踏まえ、サービスに期待される機能・役割を強化していく必要がある。
◼ このため、認知症対応力の更なる強化を図る観点から、現行の認知症加算の取組に加えて、認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修の実施等を行っていることについて新たに評価することとしてはどうか。
※ 看護小規模多機能型居宅介護も同様にしてはどうか。
◼ また、新設する区分の取組を促す観点から、現行の単位数は見直してはどうか。
という内容。
さて、認知症高齢者への対応として〜現行の認知症加算の取組に加えて、認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修の実施等を行っていることについて新たに評価すること・・・・となっていますが、専門的研修の内容は?というかどのような認知症ケアスキルが身につくのか?
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認知症患者の行動の変化や感情の波に対処する方法について、安全かつ適切なサポートスキルを磨くための一般的なアプローチを以下に示します:
これらのアプローチを組み合わせて、認知症患者の行動の変化や感情の波に適切に対処するスキルを磨くことができます。ただし、認知症の種類や進行度に応じて、個別のアプローチが必要となることもあります。また、研修プログラムでは具体的なケーススタディや役割演技を通じて実践的なスキルの向上も重要です。
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このような内容であることはご存知の方も多いはず。フォームの終わり
しかし、これだけでは足りない。
認知症BPSD(行動心理・症状)や中核症状、それらを消失・緩和するにはさらなる教育と実践のPDCAが必要です。
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では、また!