科学的介護関連加算のレビュー【褥瘡マネジメント加算】 | ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社

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  • ブログ2023.10.18

    みなさん、お元気ですか?

    経営者としての、施設長としての、管理者としての、本日1日のあなたの仕事の「意図」はどのようなものでしょうか?

    ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。


    本日は久しぶりに科学的介護関連加算の内容のレビューをします。

    皆さんはこの加算算定済みですか?特養や老健の場合ですが。

    「褥瘡マネジメント加算」、、、、です!

    先日お邪魔した特養で、「うちは褥瘡を発生させていないから算定していない・・」なんていう反応があったもので、
    ここでレビューしておきます。

     

    褥瘡マネジメント加算の主な変更点

    ・6カ月間の期限を撤廃し、6カ月以降も継続算定可能とする
    ・加算体系に国のデータベース「LIFE」へデータ提出の義務化
    褥瘡が発生しなかった場合(アウトカム)について評価する新区分を設ける
    ・看護小規模多機能型居宅介護も算定対象に追加

    褥瘡マネジメント加算

    (Ⅰ)1月につき3単位 〈新設〉
    (Ⅱ)1月につき13単位 〈新設〉
    (Ⅲ)1月につき10単位

    ※ 加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は併算不可
    ※(Ⅲ)は3月に1回算定可能(ⅠとⅡは毎月算定可)
    ※(Ⅲ)は21年3月末までに「褥瘡マネジメント加算」を算定していた事業所のみ算定可。算定要件は従前と同じ。以降のための類型で22年3月末までの期限付き

    算定対象:介護老人福祉施設(地域密着特養型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護

     

    算定要件

    (Ⅰ)
    ① 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用する。

    ② 「①」の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成する。

    ③ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録する。

    ④ 「①」の評価に基づき3月に1回以上、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直す。

    (Ⅱ)
    ① (Ⅰ)の要件を満たす

    ② (Ⅰ)①の評価結果、入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がない

    (Ⅲ)
    ① 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、3月に1回以上、評価を行い、その評価結果を厚労省に報告。

    ② (Ⅰ)②~④を満たす

    留意事項

    ・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)は原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員(褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)または(Ⅲ)を算定する者を除く)に対して算定できる。
    ※施設サービスのみ

    ・加算(Ⅲ)は、2021年3月31日において、21年度改定前の褥瘡マネジメント加算に係る届出を行う施設について、今後LIFEを用いた情報の提出に切り替えるように必要な検討を行うことを前提に、経過措置として2021年度末まで従前の要件での算定を認める。
    ※施設サービスのみ

    ・加算(Ⅰ)は原則として要介護3以上の利用者全員(加算(Ⅱ)を算定する者を除く)に対して算定できる。
    ※看護小規模多機能型居宅介護のみ

    ・褥瘡の評価は、「褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書」を用いて、褥瘡の状態および褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施する。

    ・利用開始時の評価は、市町村長に届け出た月および当該月以降の新規利用者については、当該者の利用開始時に評価を行うこととし、届出月の前月において既に利用している者については、介護記録等に基づき、利用開始時における評価を行う。

    ・褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、「褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書」を用いて、作成する。

     なお、介護福祉施設サービスでは「褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画」、看護小規模多機能型居宅介護では「居宅サービス計画」の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとするが、下線または枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにする。

    ・褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際は、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる利用者またはその家族に説明し、同意を得る。

    ・加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の算定要件を満たす事業所において、評価の結果、利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者について、利用開始月の翌月以降に「褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書」を用いて評価を実施し、当該月に「褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書」に示す「持続する発赤(d1)」以上の褥瘡の発症がない場合に算定できる。

     ただし、利用開始時に褥瘡があった利用者については、当該褥瘡の治癒後に、褥瘡の再発がない場合に算定できる。

    ・褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問題(褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに実施すること。その際、PDCAの推進および褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用する。

    ・褥瘡管理にあたっては、事業所ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましい。

    ・評価結果等の情報の提出については、「科学的介護情報システム」(LIFE)を用いて行う。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照(※)。

     

    では、また!