厚生労働省が特養の特例入所、要介護1と2への対応について趣旨の明確化の周知!どうした!? | ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社

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  • ブログ2022.11.25

    いつもお世話になっております。
    PHJの谷本です。

    厚生労働省が令和4年11月14日、要介護1と2の高齢者でも施設へ入れるようにする「特例入所」について、その趣旨を改めて明確化するための周知を行うと説明しました。
    要介護3以上の原則が厳しく適用され、要件を満たしていても「特例入所」が認められない地域があると指摘されていることを踏まえ、個々の実情に応じた柔軟な運用が可能だと改めて強調する考えのようですが・・・・・・・・どうしましたか?厚生労働省・・・・・。

    ニュースソースによれば、取材に応じた厚労省関係者は「あくまでも趣旨の明確化。要介護3以上の原則を大きく変えるような入所基準の思い切った緩和は今のところ想定していない」とお話をされているようですが・・・・。
    みなさんご承知のとおり、特養の「特例入所」は現行、やむを得ない事情で特養以外での生活が難しい場合などに認められていますが、具体的には、

    ・認知症や知的障害、精神障害などにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動が頻繁に見られ、在宅生活の維持が困難な状態
    ・  家族による深刻な虐待が疑われるなど、心身の安全・安心の確保が困難な状態
    ・家族による支援が期待できず、地域での介護サービスや生活支援の提供も十分に期待できないことなどにより、在宅生活の維持が困難な状態

    などが該当すると規定されております。

    ポイントは、介護老人「福祉施設」の視点での特例入所は柔軟に行なってくださいという点、そもそも「福祉施設」なのだから、何かを欠いている状態の高齢者をカバーするのが当然であるという考え方。

    もう一つは、「認知症や知的障害、精神障害などにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動が頻繁に見られ、在宅生活の維持が困難な状態」へしっかりと対応してください〜という考え方。

    安易に精神病院へ誘導することなく最後の砦として、かつ生活の場としてのレベルを保ち役割を果たしてくださいということです。

    認知症の重度化へ、専門性を持って対応することは、存在の使命として欠かせないことになるわけです。あなたの経営する特養は「認知症BPSD」を緩和・消失させる介護スキル・科学的理論を駆使できる特養になっていますか?

    働く職員が楽になる方法は、身体的にも精神的にも、科学的介護を駆使してアウトカムを出せること以外に方法はないのです。(介護ICT導入も大事ですが)

    では、また。