昔、懐かしい、第2次安倍政権で決めた「お世話型介護」→「自立支援介護」への反論について反論してみた | ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社

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  • ブログ2022.12.27

    いつもお世話になっております。

    PHJの谷本です。

     

    昔、懐かしい、第2次安倍政権で決めた

    「お世話型介護」→「自立支援介護」の決定(2016年11月10日:未来投資会議)

    への反論について反論してみたいと思います。

     

    当時、個人的にとっても違和感を感じたもので。学級崩壊する学級の担任の先生思考と、谷本は読んでいました。

     

     

    <原則として中重度要介護高齢者を受け入れる特養において、利用者の要介護度が重たくなることは
    「自然の摂理」である〜について>

     

     

    「自然の摂理」とは、一般に「自然界を支配している理法」とされるが、とすれば、

    「すべて」の中重度要介護高齢者が「一人の例外もなく」要介護度が重たくなり、

    回復可能性はゼロであるという実証が必要である。

    「ケアの質の向上度合いに比例して、要介護度が軽減したりADL が向上する事例」が
    皆無である場合にはじめて「自然の摂理」といえると考えられるが、

    現実には「自立支援介護学」理論の実践により要介護度が軽減する事例が多数確認されているという事実がある。

    よって、この仮説は根拠のない言説というしかない。

    根拠なく「一般化」している主張ということができる。「自然の摂理」の例外がある場合、

    それはもはや「自然の摂理」たり得ない。

     

     

    かつ、後年の令和2 年3 月の開催された厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会において

    日本医師会常任理事の江澤和彦氏は「高齢者の廃用症候群は回復の可能性がある」と

    医師の立場で明言していることから、すでに採用することは無理筋な論といえる。

     

     

    <本人が望まない、または適正のない入所者について要介護度改善を義務化することは事実上の虐
    待〜について>

     

     

    ⑴「本人が望まない」

    特養は運営基準から鑑みても「生活の場」であるべきである。

    収容施設的であってはならない。

    しかし、組織マネジメントの有効性、リーダーシップの存在または不存在、ケアの質、介護倫理観、介護職
    のコミュニケーションスキルの有無とその質等の「環境因子」の質のレベルは法人により千差万別であ
    り、それが低い場合、そこで暮らす入所者は、精神的に依存状態になることが予想できる。

    Vaillant による防衛機制の分類でいうところの、否認<Denial>(不安や苦痛を生み出すようなある出来事から目をそらし、認めないこと。

    「抑圧」はその出来事を無意識的に追い払うものだが、「否認」は出来事自体が存在しないかのような言動をとる)、退行<Regression> 耐え難い事態に直面したとき、現在の自分より幼い時期の発達段階に戻ること。

    低下を起こさせるが、治療的退行は治療を施したことにより表出する、一時的、可逆的な現象である)や
    解離<Dissociation>(苦悩を避けるために、自分のパーソナリティの一部を一時的だが徹底的に一部変更すること。遁走など)、合理化<Rationalization>(満たされなかった欲求に対して、理論化して考えることにより自分を納得させること。

    イソップ寓話『すっぱい葡萄』が例として有名。は木になる葡萄を取ろうとするが、上の葡萄が届かないため、「届かない位置にあるのはすっぱい葡萄」だと口実をつける。)、反動形成<Reaction formation>(受け入れがたい衝動、観念が抑圧され、無意識的なものとなり、意識や行動レベルでは正反対のものに置き換わること。

    本心と裏腹なことを言ったり、その思いと正反対の行動をとる)、抑圧<Repression>(実現困
    難な欲求や苦痛な体験などを無意識の中に封じ込め忘れようとすることである。

    その内容には観念、感情、思考、空想、記憶が含まれる。ジークムント・フロイトはこの「抑圧」が最も基本的な防衛機制と考えた。)の働きが深層心理にある可能性に思いを巡らせるべきではないか。

     

    全国に存在する特養の全ての入居者、「本人」が「望まない」と「一般化」しているように読めてしまう
    が、そのエビデンスはどこにあるのか?という初歩的な課題がこの論にはあるのではないか。

     

     

     

     

    ⑵「適正のない入所者」

    「適正のない」とはどのような状態の入居者を指すのかのデータが提示されていない。

    「適正がない」のは、「入居者」側ではなく、「身体的自立に導くことができない不適切なケアを提供する特養」の側ではないか。

    その点、プロとしての適正性を経営責任者に問うべきではないか。

     

     

    ⑶ 事実上の虐待

    自立支援介護とは、自己実現について、諦めの大地の土の底に深く沈んでいる要介護高齢者を、

    その固い諦めの大地を本人のエンパワーメントの力により叩き割っていただき、

    そのサポートを行い、身体的自立を再獲得することをファーストステップとし、精神的自立及び社会的自立を獲得していただく尊厳護持の取り組みである。

     

    万が一、百歩譲ってこれを強制的に行う特養が存在するとすれば、

    それが「自立支援介護」の理論の欠陥あるいは過誤ではなく、当該特養のマネジメントリテラシー、コミュニケーションスキル、リーダーシップの非科学性を要因とするものと考察でき、

    利用者視点及び国民視点不在の歪曲化及び削除された論とみることができる。

     

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