社会福祉法人の「お世話型介護」継続は、公益法人の社会的使命の放棄に等しい | ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社

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  • ブログ2023.05.19

    いつもお世話になっております。

    PHJの谷本です。

     

     

    高度急性期病棟・急性期病棟・回復期リハビリテーション病棟・医療療養病棟の使命はなんでしょうか?それは医療行為の実施、疾病・怪我に対する完治又は医療処置の施し、、、、、、を行なっていれば、特段責任は問われません。

    患者の生命の危険を回避するという名目であれば、医師・看護師の判断で身体拘束も認められています。

    そして、これらの施設に、、、、、、、廃用症候群の進行に関する責任は問われていません。

    全ては加齢・老化という「個人因子」によるという考えなのかもしれません。しかし、要因は「病院システム」という「環境因子」にあることに気付けば、「科学的介護」の重要性にも思い当たるはずです。

    そして、病院においては、概ね高齢者の廃用症候群が進行する日々を過ごさせてしまうことを否定する人はいないと思われます。かくゆう私の母親もサービス付き高齢者向け住宅(自立〜要支援向け)で暮らし始めて約2年で、夜中に尻餅ついて腰が圧迫骨折で、医療療養型病棟に入院、2023年4月〜5月にかけて、約一ヶ月半で、圧迫骨折は完治したものの、廃用症候群と認知症が進み、要介護5でサ高住に戻れず、現在ケアマネさんが札幌市内の介護医療院を探しています。

    病院の水分目標は朝200ミリリットル、昼200ミリリットル、午後夕方200ミリリットルのなんとわずか600ミリリットルの目標で、看護師は水分の促しはほとんどせず「水分飲まないんですよね〜」とナースステーションで若い看護師たちが楽しそうにおしゃべりしていました。

    一ヶ月半毎日10ミリリットルくらいで水分欠乏日常化、点滴だけで生命をつなぎ、PTはリハビリと称して車椅子で外を見させるだけ。私の母親は担当医師から「食べられないので、持って半年」とのこと。

    科学的介護が存在しない医療法下の一般病院や、科学的介護に取り組む気がない介護保険法下の施設しかない地域が当たり前となっては、今後も日本の高齢者は救われることはないでしょう。

    病院では、転倒が危ないので歩けない高齢者に歩行のリハビリは試みることはない。さらに、できたとしてもリハビリを(報酬金額として)算定できる範囲までしか実施しません。

    廃用症候群の回復はPTの業務内に含まれていないとみるべきなのでしょう。

    そしてリハを行うとしたら、そこそこ歩ける人へのリハビリまでで、一旦歩きにくくなった高齢者については車椅子をPT等の意向で誘導する。

    そしてさらに高齢者は「歩き方を忘れる」。そんな流れといわれています。

    しかし、医療法の目的は満たしています。

    このような環境から高齢者が抜け出すことを「地域包括ケアシステム」は志向していたのでしょう。

     

    そんな中、2000年の介護保険法が施行。

    医療との対比で、こんな法文が施されたわけです。

     

    介護保険法第2条 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

     

    「要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する」=廃用症候群をケアで回復させよ

    「医療との連携に十分配慮して」=疾病管理については医師・看護師の専門性を使え

     

    要は、現代でいう「科学的介護」を実践し、廃用症候群から回復させるのが介護保険法下で仕事するものに求められる「能力」であるということ。

    特に、社会福祉法人は、公益法人であり(特定公益増進法人であり)非課税措置が取られている立場であることから

     

    もし、社会福祉法人経営の特別養護老人ホームその他が「科学的介護」を職業的倫理観に基づき駆使し、介護保険法の第2条第2項を遵守しないとすれば、ほぼ存在意義はないだけではなく、、、、、

    、、、、、あとは怖くて言えません!

     

    さらに、医療法人による(社会福祉法人も経営していますが)介護老人保健施設にも、きな臭い政策誘導の匂いがしてきました。その件は、来週、お知らせしますね!

     

    ではまた。

     

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