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いつもお世話になっております。
PHJの谷本です。
厚生労働省は令和4年11月14日、2024年度に控える次の介護保険制度改正をめぐる議論を進めている介護給付費分科会で原則として要介護3以上となっている特別養護老人ホームの入所基準を取り上げました。
要するに、全国の特養の実態として、(意外に都会でも)待機者数の把握数字は全く当てにならない、減少傾向にあるという厳しい現実を前に、親切心だとは思いますが、要介護1と2の高齢者でも特養へ入れるようにする「特例入所」について、その趣旨を改めて明確化するための周知を行うというのが趣旨ですね。
東京都内でも特養によっては4〜5床の空床が埋まらない、、、、、・ケアの質が低いために入院率が上昇し、稼働率が低空飛行、、、、、、。さらには、恒例の市町村保険者による「ローカルルール」の適用により、要介護3以上の原則が厳しく適用され、要件を満たしていても「特例入所」が認められない地域があるとの指摘への対応策として、市町村に対して、個々の実情に応じた柔軟な運用が可能だと改めて強調する考えのようですね。
特養の「特例入所」を確認しておきましょう。
現行、やむを得ない事情で特養以外での生活が難しい場合などに認められる。具体的には、
○ 認知症や知的障害、精神障害などにより、
日常生活に支障をきたすような症状・行動が頻繁に見られ、在宅生活の維持が困難な状態
○ 家族による深刻な虐待が疑われるなど、心身の安全・安心の確保が困難な状態
○ 家族による支援が期待できず、
地域での介護サービスや生活支援の提供も十分に期待できないことなどにより、在宅生活の維持が困難な状態
などが該当すると規定されています。
この中で、特に積極的に特養が対応すべきカテゴリーは、、、、
○ 認知症や知的障害、精神障害などにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動が頻繁に見られ、在宅生活の維持が困難な状態
ですよ。当然。
認知症の方は、重度化してどんどん断られ、退去を要求され、最後には
・・・・精神病院。
PHJの「認知症あんしん生活実践ケア研究会」で、「自立支援介護学認知症ケア」をマスターしている、
ある社会福祉法人特養は、地元の精神病院と連携して、認知症が重度化している高齢者の特例入所を積極的に推進しています。
2025年で、あるいは2030年あたりで県内の高齢者数がピークアウトする地域の法人様は利用者独占の武器を手に入れられた方が良いと思います。
・特養
・認知症対応型共同生活介護(認知症GH)
・老健
・看護小規模多機能居宅介護
・小規模多機能居宅介護
以上のサービス経営者は、急ぎましょう!
経営者の仕事、最優先は「決断すること」&お金を活きた使い方をすること。
なんとなく流動資産に何億もただ寝かしておいて、地域に公益を届けないなんて国民に無礼千万です!
使うべきときは使う。戦略的に!
では、コマーシャルです!!
大規模介護事業者に勝ち続けたい法人の経営者の皆様、あるいは大規模な社会福祉法人・医療法人・株式会社等営利法人の経営者の方で、サスティナブル経営を実現させたい皆様。
鍵は「科学的認知症ケア」の介護現場における完全マスターです。
PHJ「認知症あんしん生活実践ケア研究会」に
加盟いただいた企業・法人様は
私たちが提供する秘密のメソッドを使い、
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を、実現することができます。
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そして、ご質問などありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。
Mail: info@ph-japan.jp
TEL: 03-5288-7024
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